2020-05-29 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
今回の改正で、異分野連携新事業分野開拓計画、また、特定研究開発等計画、これが整理統合されますけれども、中小企業の生産性向上や競争力強化という文脈におきまして、異分野の企業間連携を通じたオープンイノベーションや、ものづくり企業等による研究開発の重要性は変わらないと思っております。引き続きどのように支援を行っていくのか、お伺いをしたいと思います。
今回の改正で、異分野連携新事業分野開拓計画、また、特定研究開発等計画、これが整理統合されますけれども、中小企業の生産性向上や競争力強化という文脈におきまして、異分野の企業間連携を通じたオープンイノベーションや、ものづくり企業等による研究開発の重要性は変わらないと思っております。引き続きどのように支援を行っていくのか、お伺いをしたいと思います。
廃止されるものづくり高度化法の特定研究開発計画について、採択件数というのを、実績ですが、過去五年間で平均で何件ということになるでしょうか。
二〇二〇年の三月末時点においてでございますが、一つ目の異分野連携新事業分野開拓計画は千二百三十二件、特定研究開発等計画は六千三百二十四件、三つ目の地域産業資源活用事業計画は千八百六十七件、それぞれ、制度創設以来の認定実績がございます。
○畑野委員 科学技術・学術政策研究所が二〇一八年版報告書を出しているんですが、やはり、基盤的経費は年々減少傾向にある、特定研究室、特定分野への予算集中が加速しているということが研究環境を悪化させているという認識を示しております。 私は、運営費交付金、とりわけ基幹運営費交付金がこの間七百七億円削減されてきたという問題をこの間の質問でも言っているんですが、同じパイの中で分配してもだめなんですよ。
それから、今の時点でも恐らくそうだと思うんですけれども、特定研究成果活用支援事業計画のまだ認定を受けていない政府出資金、残りのですね、これ四百四十七億円、半分ぐらいあるわけですよ。これについては、いまだに五百五十七億円の方の二五%しか使われていないのに、残りのこの四百四十七億円とか本当に使えるんですか。これは速やかに返還すべきじゃないですか。この点どうですか。
また、特定研究成果活用支援事業の実態を踏まえ、資金の拡充、経営人材の確保及び外部ネットワークの活用も含めた総合的な支援体制の整備に継続的に取り組むとともに、他大学や民間企業との連携を積極的に図ることにより、オープンイノベーションの促進に努めること。 六 認定経営革新等支援機関や認定情報処理支援機関等の支援機関が、相互の情報交換や協力体制強化を促進し、中小企業に対する支援の質の向上を図ること。
また、経済、社会的な重要課題がさまざまある中で、それへの対応、それから、国の経済成長、安全保障の基盤となるような基幹技術の推進、基礎研究の推進や若手研究者の育成、最先端研究大学の施設の整備など、先ほど来お話が繰り返しになっておりますけれども、また、特定研究開発法人などのしっかりとした役割を与えて成果を出していくこと。
NPOをトンネルとして悪用したり、製薬会社同士でたすき掛けの資金提供をするなど、これまでにも懸念を伝えていますので、是非しっかりと目を光らせると同時に、特定研究を堂々と行うメリットを用意して分かりやすく示すべきだと思いますので、よろしくお願いします。 そこで、ここからは、この研究現場と、それを支援する企業側の声も踏まえて幾つか質問したいと思います。
レギュラトリーサイエンス財団というところでも懸念が表明されているように、研究の結果が承認審査に使えないために、この臨床研究法上の特定研究をやりたがらない傾向が製薬会社にあると聞いています。研究に縛りが掛かる上に承認審査に使えないとなると、特定研究に該当しないように製薬会社は医師に別の方法でお金を渡すようになる、つまり地下に潜るおそれがあるんではないかと考えますが、いかがでしょうか。
かわりに、特定研究ごとに支給される科学研究費助成事業、いわゆる科研費、これなどで任期つき教員を雇うことになります。 しかし、今、国立大学の四十歳未満の教員のうち、五年程度の任期つきという教員が六割を超えました。この人たちは、任期が切れた後、任期つきの職場を転々としたり、一般企業に就職する場合もあると言われています。 先ほども議論がありましたけれども、重要だという人材が流出している。
それに関しては、橋本さんという方が、総合科学のイノベーション会議において、物質機構の特定研究開発法人への追加等、あるいは論文の引用の世界ランキングや国際特許出願件数の世界ランキングの客観的な資料に基づいており、十分な客観性を持った判断を行われたということだと思います。
また、制度設計の詳細について検討するために文科省に設置した特定研究大学制度検討のための有識者会議においては、国立大学の学長経験者、私立大学関係者、国立大学法人制度に関する有識者などの参画も得て、議論を行っていただきました。
特定研究開発法人に選定されますことにより、高度な研究人材への高い条件提示、研究開発における長期性あるいは不確実性などの特性に関する配慮について受けることが可能となります。
今回の特定研究開発法人に理化学研究所を加えるのは時期尚早だと、まず理化学研究所を外してスタートすべきじゃないかなと思うんですけれども、大臣、いかがお考えですか。
そのうちの二項の第二号においては、特定研究開発法人による研究開発等の促進に関して政府が講ずべき措置に関する基本事項を定めることとなっております。ここにどういう内容を規定することを想定なさっていらっしゃるのか。
我が国の科学技術力を高め、イノベーションを進めていくために設けられる特定研究開発法人という新たな枠組みがふさわしいと考える理由について、島尻大臣の見解を伺いたいと思います。
提案理由の中にいろいろあるんですけれども、我が国の科学技術の水準の著しい向上を図ることが重要、世界最高水準の研究開発の成果の創出並びにその普及及び活用の推進を図るために、世界最高水準の研究開発の成果の創出が見込まれている物質・材料研究機構、理化学研究所、産業技術総合研究所を特定研究開発法人に指定するというふうにしています。
特定研究開発法人として指定される理化学研究所が医療分野の研究の最先端を担っていることは理解できますが、医療にかかわる研究開発法人は、平成二十七年に新設された日本医療研究開発機構や六つのナショナルセンターなど、多岐にわたるかと思います。 医療分野の研究や技術開発力を高めるためには、現状のように研究開発法人にとどめるのがよいのでしょうか。
世界のビジネスモデルが大きく変革しつつある中、経済にインパクトのある新陳代謝を引き起こすためには、ベンチャー企業による新産業の創出が極めて重要、特定研究大学、これが今でいう指定国立大学なんですけれども、この指定国立大学などにおいては、海外のベンチャー支援人材を含め、国内外の優れた創業人材の登用や実践的な創業人材育成など、ベンチャー創設のプラットフォーム機能を担うことができるよう、関係府省等によって各種
指定国立大学は、そもそも二〇一四年十二月、産業競争力会議の新陳代謝・イノベーションワーキンググループで提案された特定研究大学を具体化したものです。ここで世界水準ということが強調されて、これが翌年六月三十日に閣議決定された日本再興戦略改訂二〇一五に盛り込まれました。産業界も大学も稼ぐ力を付けるためという発想で、産学協同の研究を重点強化しようということです。
世界水準の研究を行う特定研究大学や、新領域や新産業を創造できる博士人材の育成を行う卓越大学院を創設するというものです。国策に沿って産業振興のため世界で戦える大学や分野を国が選別して、そこに予算を含む重点化を図るということになるんじゃないんですか。端的にお答えください、時間少ししかもらえないので。
○国務大臣(下村博文君) 未来の産業、社会を支えるフロンティアを形成する観点から、産業競争力会議の議論を踏まえ、特定研究大学、仮称でありますが、あるいは卓越大学院、ここが御指摘のように新領域や新産業等を創造できる博士人材の育成をする、こういうことについて文科省として検討を進めていくことを考えております。現時点で、運営費交付金の重点配分と直接結び付けて考えているものではありません。
○国務大臣(下村博文君) 御指摘のように、国立大学法人等が一定の要件を満たしたベンチャー等支援企業、認定特定研究成果活用支援事業者に対しての出資することを可能とする産業競争力強化法が昨年四月一日から施行されております。
認定特定研究成果活用支援事業者、まあファンドなどに出資をされるということですが、出資というからには、これは言うまでもありませんが、融資や借金のような元本返済義務はなくて、出資元は出資先からのリターンを求めざるを得ないということになるわけで、そうじゃないと焦げ付きになってしまうわけですね。
このため、国立大学法人等が設立するベンチャー等支援会社を認定するに当たりましては、産業競争力強化法に基づき、文部科学省及び経済産業省が定めました特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針におきまして、計画の期間における支援を通じて、保有する株式等の処分等を行うことによって得られる総収入額が総支出額を上回るよう財務諸表等の指標に基づく基準を設定し、これを継続的に把握すること等により、支援を行う特定研究成果活用事業者
配付をさせていただきました横紙の資料を見ていただくと、十二月の閣議決定と今年三月の総合科学技術会議の考え方ということで、特定研究開発法人と国立研究開発法人のいわゆる目的だとかあるいは主務大臣の関与だとか、こういったところが定められています。
○国務大臣(稲田朋美君) 独法の中の国立研究開発法人、そして特定研究開発法人、それをどのような位置付けにするかということについては大変な議論がありました。私も委員と同じように、それを全く別法にしてしまうというのでは、独法通則法の横串、ガバナンスというものを外れてしまうということは行革の観点から絶対にやるべきではないというふうに考えております。
昨年の基本方針の閣議決定を受けまして、三月十二日に総合科学技術会議におきまして、特定研究開発法人として考慮すべき要素という中に、今まさに委員おっしゃった国家戦略上の重要性が高いことだとか、やはり相対的に国際的ないわゆる実績、例えば論文の引用数だとか、そういう客観基準が相当以上あるということと、あと同時に、私も最近いろんな研究機関の方とも実地で会うんですけど、もう委員も外国の経験長いんでお分かりですが
それからもう一つ、これはもし副大臣にお答えいただけたらと思うんですが、ちょっと市川次長は答えられないと思いますけれども、この特定研究開発法人、先ほど伺いましたけれども、今理研とそれから産総研が候補に挙がっているということでございますけれども、将来、これは今研究開発を行っている国際競争の中でいろんな分野があって、これ以外にも、かなり国際的にしのぎを削っている分野で国の成長に必ずや役立つ、そういう分野があるわけですけれども
この特定研究開発法人というのはどういう今検討状況になっているんでしょうか。あるいは、この国立研究開発法人と特定の付いた国立研究開発法人との違いはどういうところにあるんでしょうか。
そこで、この特定研究開発法人を決める上での考慮すべき要素等々について、今のSTAP細胞の件について、これに対する期待等々を考慮したということはございませんで、あくまで世界最高水準の研究開発法人になれるかどうかと。今、先ほど申し上げたような基準の下で、例えば引用の論文の数とかあるいは国際特許の出願数とか、そういうことをいろいろと勘案をして、この二つを候補にしたということでございます。
それから、完全にもう外部の有識者から成る改革委員会を立ち上げて、客観的に、これが個人だけの問題、今回特別な事例なのか、それとも理化学研究所そのものの体質的な部分があってSTAP細胞のこのような論文が結果的に不正だと指摘されるようなものが出てきたのかということについてはよく調べていただいて、その結果を踏まえなければ、これは新たな特定研究開発法人として閣議決定することはできないと考えております。